(3)地図の入手2:ゼンリン地図を使う場合

・ゼンリンの地図を複写・印刷・出力などの複製(コピー)して利用する 場合は、利用申請書を提出し、許諾を得る必要がある。

・利用申請書には、複製する範囲、複製成果の配布目的・配布手段、配布先、 利用期間、複製作業方法、複製作業機関等を示す。

・利用許諾を得たら、使用目的、使用環境、使用機器等の使用条件、使用 期間、申込責任者等が書かれた「要綱」および「約款」記載事項を遵守 することを示した「ソフトウエア借用書」をゼンリンに提出する。

・複製した地図等の成果物の周辺に、ゼンリン指定による著作権と許諾番 号を表示する必要がある。

・使用後は速やかに、借用した元地図のデータを破棄・消去した証明書を ゼンリンに提出する。